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最高裁判所第三小法廷 昭和56年(オ)526号 判決

上告人

今関文男

被上告人

右代表者法務大臣

奥野誠亮

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担する。

理由

上告人の上告理由について

所論の乙第六ないし第一三号証の内容と本件における当事者双方の事実上の主張との関係に照らせば、右各書証がどのような事実を立証しようとしているのかは明白であるから、たとえ右各書証の申出に際して民訴法二五八条一項所定の「証スベキ事実」の表示がされなかったとしても、裁判所が右各書証を取り調ぺてこれを事実認定の資料に供したことに所論の違法はない。右と同旨の原判決は正当であり、論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 環昌一 横井大三 寺田治郎)

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